野々市市議会 2022-12-22 12月22日-04号
そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
厚生労働省は、5歳から11歳のワクチン接種を9月にも予防接種法上の努力義務とすることを決定します。ちょうど小・中学校の2学期が始まりましたが、副反応への不安から保護者が納得して選択できるよう、ワクチンの効果と安全性について丁寧な情報提供が不可欠であります。 また、学校での感染拡大を防ぐため、小・中学生の治療と予防の体制整備を急ぐことが必要と思いますが、教育長にお尋ねいたします。
予防接種法に基づいて決められた期間内に国が接種を勧める定期予防接種とは異なり、希望する人が自発的に医療機関で受ける予防接種でございます。それが任意予防接種でございます。おたふく風邪、子供のインフルエンザなどのほか、法律で定められた接種年齢を超えて受ける定期予防接種も任意予防接種の一部となっております。
〔健康福祉部長(堤喜一君)登壇〕 ◎健康福祉部長(堤喜一君) 現在、新型コロナウイルスのワクチン接種は、予防接種法に基づき各市町が主体で行っているところでありまして、しかし、国は地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくために、6月21日から大学及び企業において職域接種を開始することができるとしました。
昨年12月の改正予防接種法において、新型コロナウイルスワクチンは市町村が接種を推奨するとともに、国民は接種に努めることとされました。 コロナ禍の収束に向けて大きな期待をされるワクチンですが、国はこのワクチンについて、国民に対し有効性や安全性などについて明確な情報を周知する必要があると考えています。
咋年12月に改正された予防接種法において、新型コロナワクチンについては市町村が接種を勧奨するとともに、国民は接種に努めることとされた。新型コロナワクチンに限らず、一般的に、ワクチンは接種後に副反応が生じることがあるため、各人がワクチン接種により期待される効果とリスクを比較・勘案し、接種するかどうかを自身で判断できるよう、国はワクチンの有効性や安全性などについて正確な情報を周知する必要がある。
予防接種法では、新型コロナウイルスワクチンの接種の実施主体は、住民票のある自治体の長となっておりますが、当該自治体から発行された接種券を使用し、インターネットにより所定の手続をすることで、全国の協力医療機関で接種をすることが可能となっております。
昨年12月に改正された予防接種法において,新型コロナワクチンについては市町村が接種を勧奨するとともに,国民は接種に努めることとされた。新型コロナワクチンに限らず,一般的に,ワクチンは接種後に副反応が生じることがあるため,各人がワクチン接種により期待される効果とリスクを比較・勘案し,接種するかどうかを自身で判断できるよう,国はワクチンの有効性や安全性などについて正確な情報を周知する必要がある。
今回、接種に関して、自分自身を守るということはもちろん、その身の回りの大切な人、家族、友人を守るために意義があるんだろうと私は思っていますし、ですが、ただ、今回の接種は感染症の蔓延防止のため緊急に行う予防接種法上の臨時接種に位置づけられており、努力義務が課せられているんですけれども、任意なんですね。つまり最終的には個人の判断になるということになります。
健康被害が生じた場合ですけれども、予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づき、重篤度に応じて医療費や障害年金の給付を受けることとなります。 施設職員のことについてもお尋ねがございました。今回の接種に関しまして、ワクチンの適正管理の観点から国が全国統一の優先順位を決めているところでありまして、自治体独自の優先順位を設定することはできないことになっています。
もちろん予防接種法などに基づく救済制度については、対象となることはこれは当然と考えます。 因果関係がないなら、今後は接種を勧めるべきと考えるんですが、国は接種の積極的な勧奨とならないよう留意することとの勧告を改めていません。 ただ、HPVワクチンは現在も定期接種のA類でして、本来は自治体に制度の周知を行う義務があります。
予防接種法では、市が実施をしなければならない定期予防接種の対象者は、65歳以上の高齢者並びに60歳から65歳未満の心臓・腎臓・呼吸器の機能障害やHIV感染で日常生活行動が極度に制限される障害を持つ方とされております。これらの方々のインフルエンザ予防接種に対する助成でありますが、まず高齢者につきましては、4,530円の実費に対しまして1,200円の自己負担で3,330円の助成を行っております。
〔健康福祉部長(堤喜一君)登壇〕 ◎健康福祉部長(堤喜一君) 予防接種法では、インフルエンザワクチンは発病後の重症化を予防することに一定の効果があるとして、65歳以上を対象に定期接種として積極的にワクチン接種を勧めているところでございます。 予防接種は、科学的根拠に基づいて国において定期接種化の判断がされるものでございまして、市の判断で定期接種化することはできません。
予防接種費は、予防接種法に定められました子供と成人の定期予防接種費用でございまして、元年度当初予算では2億670万円を計上しております。
現在、予防接種法に基づいた予防接種は、乳幼児のヒブワクチンはBCG、MRなどの乳幼児の定期予防接種のほかに、季節性の高齢者のインフルエンザワクチンの予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症ワクチン、風疹の抗体価が全体的に低い年代を対象にした風疹などが定期予防接種として行われております。
国は、予防接種法に基づく定期の予防接種として、今年、令和2年10月から実施するものでございます。 効果として、ワクチン導入後は、ロタウイルス感染症が劇的に減少しまして、集団での免疫効果も認められているところでございます。
2番目に、接種後の健康被害についてでございますけれども、接種後の健康被害については、予防接種法上の接種として実施されるため、通常の定期予防接種と同様に健康被害救済を受けられることとなっております。救済制度では、予防接種において健康被害が生じ、医療機関の治療が必要になったり障害が残ったりした場合、予防接種法に基づく救済、医療費や障害年金、死亡一時金等の給付が受けられることとなっております。
今回、このロタウイルスワクチンが、予防接種法の改正により、本年10月から、定期予防接種として無料で実施されることとなります。このたびの法改正では、対象者を令和2年8月以降生まれの乳児といたしておりますが、本市では、同学年となります令和2年4月2日以降に生まれた乳児につきましても、無料でロタウイルスワクチンの接種ができるよう、助成の拡充を行うことといたしたものであります。
〔健康福祉部長(小川幸人君)登壇〕 ◎健康福祉部長(小川幸人君) インフルエンザワクチンの接種についてでありますが、予防接種法では、インフルエンザワクチンは、高齢者に対しては発病後の重症化を予防することに一定の効果があるとして、65歳以上を対象に定期接種として積極的にワクチン接種を勧めているところでございます。
こうしたことから、平成13年に予防接種法が改正され、インフルエンザ予防接種については、65歳以上の方や65歳未満のうち心臓病などの機能に障害を有する方、また免疫力の機能障害を有する方などが定期予防接種の対象となり、一部自己負担で、残りは公費で賄うこととなり、本市もまた公費の一部負担制度を導入して、個人負担金1,200円で予防接種が可能となっています。